一般社団法人全日本吹奏楽連盟が不正受給を公表した4カ月後に開いたオンラインによる臨時理事会の席上で新たな監事から公益目的支出計画実施報告書について「理事会の承認後、監査を受け、総会に報告しなければならないと定められているが、今まで行ってきた形跡がない」との指摘がなされている。これを受けて翌月にオンラインで行われた臨時理事会で2019年度公益目的支出計画実施報告書を承認可決しているのだがどういうことだろうか?
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