一般社団法人全日本吹奏楽連盟(東京都千代田区、石津谷治法理事長)の不正受給問題をめぐる民事訴訟は一審で原告の連盟が勝訴し東京地裁は被告の元事務局長らに約1億5000万円の支払いを命じた。東京地裁は判決で、元事務局長らが当時の理事長の承認を得ないまま多額の給与を不正に受給したと断じた。しかし、一審で不正な実態が明るみになったのかというと必ずしもそうとは言えない。訴訟から見えてきた事実を検証し改めてこの問題について考えてみる。
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